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1.病気をしたら・・・
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病気をして働くことができなくなった場合、『組合総合共済』や『疾病入院給付金』(国保加入者)が給付されます。 |
●組合総合共済(病気見舞金)
【病気で仕事を休んだとき】
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A型 |
S型 |
B型 |
入院1日 |
6,000円 |
3,500円 |
1,500円 |
通院1日 |
4,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
自宅療養1日 |
4,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
- 療養5日目から最高180日間給付されます。
(ただしB型は私傷見舞金とあわせて最高180日間の給付)
- 5日以上の入院の場合、1日目から給付になります。
- 180日満了した場合、3年たつと60日間給付されます(A型)。
- 医師の証明が必要です。
●疾病入院給付金(土建国保加入者のみ)
土建国保に加入している組合員が対象で、国保の種別によって支給額が違います。入院期間のみが給付の対象です。
【病気で仕事を休んで入院したとき1日につき】
国保区分 |
定 義 |
支給額 |
法人A種 |
法人事業所の代表者 |
5,400円 |
法人B種 |
法人事業所の代表者のうち
所得200万円超250万円以下の方 |
5,200円 |
法人C種 |
法人事業所の代表者のうち
所得200万円以下の方 |
4,800円 |
第1種 |
個人事業所の事業主 |
5,000円 |
第2種 |
一人親方並びに法人A・B・C種組合員以外の法人役員及び第1種のうち所得一定額以下の方。 |
4,700円 |
第3種 |
常時または日々事業所等に雇用されている方 |
4,400円 |
第4種 |
第3種に該当する方で25歳以上30歳未満の方 |
4,100円 |
第5種 |
第3種に該当する方で25歳未満の方 |
3,800円 |
●申請に必要なもの
- 入院5日目から上記の金額を5年間の累計で最高180日給付。
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